make24

福岡の24時間営業 個室ジム。
Make24

会員規則の確認

以下の内容をご確認の上、同意のチェックを入れてオンライン入会フォームへ進んでください。

第1条(適用範囲)
Make24会員会則(以下「本会則」)は「Make24」(以下「本クラブ) のパーソナルトレーニング会員も含む会員(以下「会員」)、会員と同行して本クラブに来られる方ならびに会員と同行して本クラブを利用される方(以下「同伴者」)、本クラブに入会しようとする方、見学や体験トレーニングをしようとされる方に適用されるものとします。
第2条(目的)
本クラブは、会員及び同伴者が本クラブの施設を利用し、心身の育成、健康維持、健康増進およびボディメイキングの発展・振興を図ることを目的とします。
第3条(会員制)
本クラブは会員制とします。
第4条(入会資格)
本クラブの入会資格は、次の全ての項目を満たす方に与えられます。
  • (1)会員種別に関わらず会員会則に定める資格を満たす方
  • (2)18歳以上の方(20歳未満の方は親権者同意書が必要)
  • (3)本クラブの諸施設を利用するに足りる健康状態である方
  • (4)医師等から運動、入浴等を禁止されていない方
  • (5)伝染病その他他人に伝染または感染するおそれのある疾病に罹患していない方
  • (6)タトゥー又はタトゥーと類似するもののある方で、本クラブ共有部又は敷地内において露出しない方
  • (7)反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等含む)の関係者ではない方
  • (8)過去に本クラブより除名の通告を受けていない方
  • (9)本クラブが会員としてふさわしくないと判断しない方
第5条(入会手続き)
本クラブに入会しようとするときは、以下に定める手続きにより入会申込みを行っていただきます。
  • (1)所定の入会申込書により、本会則に同意した上で入会申込みを行っていただきます。
  • (2)本クラブは、入会申込希望者の、入会資格の有無等を判断の上、入会の承諾を行います。
    また入会申込後本クラブ入会をお断りする場合がございます。お断りする場合その判断理由のご説明は致しません。
  • (3)20歳未満の方が入会を希望する場合、親権者の同意を得て親権者同意書を提出の上入会申込みを行っていただきます。
    この場合、親権者は自らの会員資格の有無に関わらず、本会則に基づく義務および責任を本人と連帯して負うものとします。
第6条(変更手続き等)
  • (1)会員は入会申込書に記載した内容に変更があったときは、速やかに変更手続きを行っていただきます。 変更手続きがない場合は入会申込書に記載した内容が正確な情報であることを会員自身が保証したものとします。本クラブは会員が届け出た上記情報が不正確であった事により会員又は第三者に損害が生じた場合一切の責任を負いません。
  • (2)本クラブより会員の住所あてに通知、連絡等を行う場合は、会員から届出のあった最新の住所あてに行い、通知、連絡等の発送をもってその効力を有するものとします。
  • (3)会員がコース変更等を希望する際は、本クラブに所定の各種変更届出書を提出後、本クラブが受理した日が当月20日以前のものは翌月の1日より、それ以降のものは翌々月の1日より変更するものとします。
  • (4)会員がコース変更等何らかの変更手続きをした場合も本会則が適用されます。
第7条(諸費用)
  • (1)会員は、本クラブに対し、本クラブが別途定める期日までに、入会金、登録手数料及び種別毎の会費を含む本クラブが別途定める費用(以下「諸費用」)をお支払いいただきます。
  • (2)会員は、実際の施設利用の有無にかかわらず、会員資格を喪失するまでの月額諸費用をお支払いいただきます。
パーソナルトレーニング会員に関しても月の既定トレーニング回数を消化する事が無くても本クラブは月額制の為、月額諸費用は発生します。
規定トレーニング回数も、月が替わりますと持ち越すことはできません。
上記(2)と同じく会員資格を喪失するまで月額諸費用をお支払いいただきます。
  • (3)会員は毎月自らの会員種別に応じた諸費用を、納入期日までに本クラブが指定する方法でお支払いいただきます。
  • (4)一旦、納入いただいた諸費用等は、法令の定めまたは本クラブが特に認める場合を除き、返還いたしかねます。
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  • (5)会員が諸費用を支払期日が過ぎても支払わない場合は支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に年14.6%の割合で計算される金額を延滞利息として本クラブが指定する方法で別途支払っていただきます。
第8条(会員資格の取得)
第5条の入会手続きが完了し、規定の諸費用の納入により、会員資格を取得するものとします。
第9条(会員資格の相続・譲渡)
本クラブの会員資格は、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、質権および譲渡担保権の設定その他一切の処分をすることはできません。また、本クラブの会員資格は相続その他の包括継承の対象にはなりません。
第10条(会員以外の施設利用)
本クラブが必要と判断した場合には、会員以外の方による諸施設の利用が認められます。この場合、当該利用者にも本会則が適用されます。
第11条(施設内諸規則の遵守)
会員は、本クラブの利用にあたり、本会則および施設内諸規則を遵守し、施設スタッフの指示に従っていただきます。
また、諸施設内の秩序を乱す行為をしてはいけません。
第12条(禁止事項)
会員は、本クラブの利用に関連し、以下の行為をしてはならないものとします。
  • (1)他の会員を含む第三者や施設スタッフ、本クラブを誹謗、中傷する行為  
  • (2)他の会員を含む第三者や施設スタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束する等の暴力行為
  • (3)大声、奇声を発する等の威嚇行為や迷惑行為
  • (4)物を投げる、壊す、叩く等、他の会員を含む第三者や施設スタッフが恐怖を感じる危険な行為
  • (5)本クラブの諸施設、器具、備品の損壊や備品を持ち出す行為
  • (6)他の会員を含む第三者や施設スタッフを待ち伏せしたり、後をつけたり、みだりに話しかける等の行為
  • (7)正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で施設スタッフを拘束する等の迷惑行為
  • (8)痴漢、のぞき、露出、唾を吐く行為等、法令や公序良俗に反する行為
  • (9)刃物など危険物の館内への持ち込み
  • (10)物品販売や営業行為、金銭の授受・賃借、勧誘行為、政治活動、署名活動等の行為
  • (11)高額な金銭、貴金属その他の貴重品を館内へ持ち込む行為
  • (12)更衣室を独占し、長時間居座る行為。更衣室の利用時間は原則としてシャワー、着替えなども含めて20分とします。
  • (13)シャワールームで髪を染める行為
  • (14)本クラブへの予約・キャンセルを繰り返す行為
  • (15)本クラブ内の秩序を乱す行為
  • (16)その他、本クラブが会員として相応しくないと認める行為
第13条(利用の禁止)
会員が次の各号に該当するとき又は該当する事が判明した時は、諸施設の利用を禁止します。
  • (1)本会則および諸規則を遵守しない方
  • (2)暴力団関係等の反社会的勢力関係者である方
  • (3)刺青、タトゥーを露出した方
  • (4)酒気を帯びている方
  • (5)健康状態により、医師から運動や入浴を禁じられている、または本クラブが運動や入浴することが好ましくないと判断した方
  • (6)伝染病その他他人に伝染または感染するおそれのある疾病に罹患している可能性がある方
  • (7)一時的な筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有する方
  • (8)妊娠している又は妊娠していることが判明した方
  • (9)その他、正常な諸施設の利用ができないと本クラブが判断した方
第14条(免責)
  • (1)本クラブは個室トレーニング施設となります。各トレーニング機材の使用は会員自身が安全確認を徹底し自己責任にて使用してください。
  • 本クラブトレーニング機材の利用に関連して会員又は第三者に生じた損害や怪我その他の事故について本クラブは当該損害に対する一切の責任を負いません。
  • (2)会員が本クラブの利用中に発生した金銭、貴金属その他の貴重品の紛失、盗難の被害について本クラブは一切の責任を負いません。
  • (3)パーソナルトレーニングの際、会員自身のお身体や生活の注意点等の申告がない事により起きた怪我やその他の事故において本クラブは当該損害に対する一切の責任を負いません。
  • (4)会員同士の間に生じた係争やトラブルについて、本クラブは一切関与いたしません。
  • (5) 本クラブは、本クラブの利用に関連して会員または第三者に生じた損害や怪我その他の事故について、本クラブに故意または過失がない限り、当該損害に対する一切の責任を負いません。
第15条(会員の損害賠償責任)
  • (1)会員又は会員の同伴者が本クラブの利用中、本クラブに損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責を負い、直ちにその損害の賠償を行う。
  • (2)会員又はその会員の同伴者が本クラブの利用中、第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責を負い、直ちにその損害の賠償を行う。その場合、本クラブに対して一切迷惑をかけないものとし、本クラブは一切の責任を負わないものとする。
第16条(会員資格喪失)
会員は次の各号に該当する場合、その会員資格を喪失し、会員としてのいかなる権利をも喪失します。
  • (1)第24条に定める退会を申し出、本クラブがこれを承認したとき
  • (2)第25条により除名されたとき
  • (3)会員本人が死亡したとき
  • (4)第26条により本クラブが閉鎖したとき
  • (5)会員に対し、破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、特別清算開始その他倒産処理手続(将来制定される手続きを含みます)開始の申立てがあったとき
第17条(予約のルール)
  • (1)トレーニングルームの予約はパーソナルトレーニングも含めて一会員一日一回までとなります。 会員はその予約枠時間終了後に翌日からのトレーニングルームの予約が可能となります。
  • (2)複数日をまとめての予約はできません。
  • (3)パーソナルトレーニングの際、会員の理由により予約時間に遅れた場合、プログラムは予約時間通りに終了するものとします。
    又、予約の変更は予約前日の営業時間終了までに行うものとします。それ以降の変更・キャンセルは認められず、その予約1回分を実施したものとします。ただし、本クラブ側の都合や、本クラブ判断による予約の変更・キャンセルはこの限りではありません。
  • (4)個室ジムの特性上、予約時間前に本クラブにきても施設の利用はできません。予約時間通りの行動を厳守して下さい。
第18条(エントランスキー・トレーニングルームキー)
  • (1)エントランスキーは会員が登録したメール、LINE等に事前に送付した暗証番号を利用します。
  • (2) エントランスキー暗証番号は家族、同伴者も含め如何なる場合においても第三者に口外する事を禁止します。会員が暗証番号を漏らした事により本クラブ又は第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責を負い、直ちにその損害の賠償を行うものとします。
  • (3)エントランスキーの暗証番号は本クラブが不定期に変更し、変更があった際は会員が登録したメール、LINE等に通知します。
  • (4) 会員が予約をしたトレーニングルームキーの暗証番号は、予約後に会員が登録したメール、LINE等に送付され予約時間帯のみ有効となります。またこの暗証番号は家族、同伴者も含め如何なる場合においても第三者に口外する事を禁止します。会員が暗証番号を漏洩した事により本クラブ又は第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責を負い、直ちにその損害の賠償を行うものとします。
第19条(食事報告)
食事指導の契約を締結した会員は契約期間中毎日の食事指導を行うものとし、食事報告は当日から翌日の本クラブ営業開始時間までとします。 会員の理由により上記時間までに報告がない場合は理由の如何に関わらず一回分の食事指導を消化したものとします。
第20条(会員と同伴者)
  • (1)会員は本クラブ利用時に同伴者を1名まで連れてくる事ができるが、同伴者も本クラブ本会則が適用となりこれを遵守する。
  • (2) 会員は同伴者の損害賠償責任(本会則第15条)も負うものとします。
  • (3)会員が同行しない場合は同伴者のみで本クラブを利用する事はできません。
  • (4)同伴者は原則20歳以上とし、会員の子供等をやむを得ず同行させる場合は会員自身が全責任を持ち安全管理をする。また同伴者に生じた損害や怪我その他の事故について本クラブは当該損害に対する一切の責任を負わないものとする。
  • (5)会員の同伴者が本会則に違反した場合は会員自身が違反した場合と同等とみなし会員本人が処分の対象となります。また同伴者がおかしたいかなる損害も会員自身が全責任を持ち賠償するものとします。
第21条(本クラブ内への持込物)
  • (1)本クラブへ会員が持ち込んだ物は自己責任をもって管理するものとする。
  • (2)本クラブは、会員が本クラブへ持ち込んだ物の滅失、毀損等に関して一切の責任を負いません
  • (3)本クラブは会員が施設に忘れた私物の紛失、滅失、毀損等に関して一切の責任を負いません
  • (4)本クラブは会員が持ち込んだカン・瓶・その他のごみ類を捨てる場所は設けておりません。必ず会員自身がお持ち帰り下さい。
第22条(本クラブ所属以外のトレーナーの利用)
  • (1)本クラブ所属以外のトレーナー(以下「他トレーナー」)の利用は自己のトレーニングの目的以外は原則禁止とします。
  • (2)他トレーナーが自らのクライアントのトレーニング指導等の為に本クラブの会員になることを禁止します。
  • (3)他トレーナーのクライアントが本クラブの会員である場合は同伴者として入室する事ができます。
  • 第23条(休会)
    • (1)会員は本クラブ所定の届出書を提出し休会中は休会費を毎月支払う事で本クラブを休会する事ができます。届出書を提出後、本クラブが受理した日が当月20日以前のものは翌々月の1日より休会となります。
    第24条(退会)
    • (1)会員が退会の届出書を提出後、本クラブの受理した日が当月20日以前のものは翌月の末日をもって退会するものとします。
    • (2)退会は会員が本クラブ入会後、会員種別に応じた月額諸費用が満額発生する有料会員期間(キャンペーン期間除外)3ヵ月を経過した後、もしくは3ヵ月分の諸費用を満額支払った後しか受け付けられないものとします。
    • (3)パーソナルトレーニング契約の会員は、会員種別に応じた月額諸費用が満額発生する有料会員期間(キャンペーン期間除外)1ヵ月を経過した後、もしくは1ヵ月分の諸費用を満額支払った後しか受け付けられないものとします。
    • (4)パーソナルトレーニング契約の会員が当月で契約を終了する場合は、所定の退会の届出書を提出後、本クラブの受理日が当月25日までになるように退会処理を行ってください。当月25日を過ぎた場合は会員の施設利用の有無にかかわらず契約は自動継続されます。
    • (5) 本クラブは会員に対し、退会を承認し退会が完了するまでの諸費用を請求する権利を有し、すでにお支払いいただいた諸費用は理由の如何を問わず一切返還いたしません。
    • (6)退会手続きは、来店のうえ本クラブ所定の書面で行うものとし、電話、FAX、電子メールその他の手段による退会手続きには応じかねます。
    第25条(除名)
    本クラブは、会員が次の各号に該当する場合は、その会員を本クラブから除名することができます。徐名された会員は、以後諸施設の利用が一切できません。また、既にお支払いいただいた諸費用は、理由の如何を問わず一切返還いたしません。
    • (1)第4条の入会資格を満たさない事が判明したとき
    • (2)本会則および施設内諸規則に違反したとき
    • (3)第12条の禁止事項に該当するとき。
    • (4)諸費用の支払いを怠ったとき
    • (5)入会時の申告が虚偽であると判明したとき
    • (6)第18条本クラブキーの暗証番号を口外した事が判明したとき
    • (7)その他、本クラブが会員としてふさわしくないと認めたとき
    第26条(施設の閉鎖・休業および解散)
    本クラブは、次の各号に該当するときは、諸施設の全部または一部の閉鎖、休業または本クラブの解散(以下「閉鎖等」といいます。)をすることができます。閉鎖等が予定されている場合は、原則として1ヵ月前までに会員に対しその旨を告知します。ただし、閉鎖等により会員の会費支払義務その他の債務および責任が軽減されたり免除されることはなく、また本クラブは会員に対して特別の補償または賠償を一切行いません。
    • (1)火災、停電、天災地変、伝染病その他の不可抗力により諸施設の利用が困難と判断したとき
    • (2) 施設の増改築、修繕または点検を実施するとき
    • (3)定期休業等による場合
    • (4)事業譲渡その他本クラブの運営事業の承継、本クラブの運営事業の撤退その他重大な事由により、閉鎖等がやむを得ないとき
    第27条(諸費用の変更ならびに運営システム変更について)
    • (1)本クラブは、本会則に基づいて会員が負担すべき諸費用および施設運営システムについて、本クラブが必要と判断したときはこれらを変更することができます。
    • (2)前項の場合、本クラブは1ヶ月前までに会員にこれを告知します。
    • (3)本クラブは、病気・人事等の本クラブ都合により、トレーナーなどの担当変更をすることができます。
    • (4)前項の場合、変更が決定した段階で、会員にこれを告知します。
    第28条(本会則等の改定)
    本クラブは、本会則および施設内諸規則等の改定を行うことができます。なお、改定を実施するときは、本クラブは1ヶ月前までに告知することとし、改定した会則および施設内諸規則等の効力は全会員に及ぶものとします。
    第29条(告知方法)
    本会則における会員への告知方法は、施設内又はSNSへの掲示とします。
    第30条(個人情報保護)
    • (1)本クラブの保有する会員の個人情報を、本クラブの個人情報保護方針に従って管理します。
    • (2)会員は自己が本クラブに提供した個人情報が正確であることを保証します。本クラブは当該情報が不正確であることによって会員または第三者に生じる損害について一切責任を負いません。
    第31条(管轄の合意)
    本会則および施設内諸規則に起因または関連する紛争が生じたときは、契約店舗所在地の管轄地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
    店舗名:Make24
    運営会社:株式会社メイクインボディー
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